法人税確定申告で別表五(一)の書き方
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別表五(一):利益積立金額及び資本金等の額に関する明細書

概説

別表の目的

表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」は、各事業年度における期首の利益積立金額を基に、税務における利益積立金額の期中の異動状況を記録し、期末の利益積立金額を確定するための別表です。

別表四が「税務上の損益計算書」と呼ばれているのと同様に、別表五(一)も期末の利益積立金額を表示することから「税務上の貸借対照表」と呼ばれています。

利益積立金とは

利益積立金とは、所得の金額のうち留保している金額をいいます(法2十八、令9)、法人の設立から現在までに留保した金額の累積額です。

所得の金額はその性格から次の3つに分けられます。

①留保・・・利益積立金を構成するもの

②社外流出・・・交際費のように、所得計算上は損金とはならず、所得に加算されるものの、法人の財産は社外に流失し減少しているもの

③課税外所得・・・別表4では(※)印として表現されている部分で、受取配当金のように、法人の財産は配当収入によって増加しているものの、所得の計算上は減算されているもの

利益積立金額=利益剰余金+申告調整事項の留保項目+納税充当金-未納法人税等

記載要領

利益準備金

決算書の利益準備金の増減を記載します。

  • (1)期首現在利益積立金額欄 
    前期の「差引翌期首現在利益積立金額」を記載します。
  • (2)減少の欄 
    今期に取り崩した金額をに記載します。
  • (3)増加の欄 
    今期に積立した金額をに記載します。
  • (4)差引翌期首現在利益積立金額の欄 
    決算書の利益準備金の金額を記載します。

納税充当金

決算書の未払法人税等の増減を記載します。

  • (1)期首現在利益積立金額欄  前期の未払法人税等を記載します。
  • (2)減少の欄  今期に前期の未払法人税等を納付した金額をに記載します。
  • (3)増加の欄  今期に確定した未法人税等をに記載します。
  • (4)差引翌期首現在利益積立金額の欄  決算書の未払法人税等の金額を記載します。

未納法人税等

「未納法人税等」の欄は、「納税充当金」の内訳であり、法人税・都道府県民税・市町村民税の増減を記載します。 
事業税は支払った時に損金算入されるため、ここに含まれません、したがって、「未納法人税等」と「納税充当金」の金額は、事業税の金額だけズレることになります。

関連

別表四との関連

【A+B-C=D】

A) 別表五(一)のⅠ「①期首現在利益積立金額」の「31差引合計額」

B) 別表四「②留保」の「47所得金額又は欠損金額」

C) 別表五(一)のⅠ「③当期の増減・増」の「28.29.30未納法人税等」の中間・確定の合計

D) 別表五(一)のⅠ「④差引翌期首現在利益積立金額」の「31差引合計額」

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関連サマリー


  • 税務 0 Votes 1964 閲覧数


    このトピックは別表四 「所得の金額の計算に関する明細書」を取り上げてその書き方をサマリーします。

    概説 別表四の目的

    別表四は課税所得を計算するための別表です。

    別表四は、法人税の損益計算書に相当するものであり、会計上の利益と税務上の所得の違いを調整しなければならないため、損益計算書の税引前利益を基に、調整項目を記載し、税務上の所得金額を算出します。

    税務上の所得

    会計は、収益から費用を控除して利益を計算しますが、法人税の「所得」は「益金」から「損金」を控除して計算します。 
    収益と益金、費用と損金はそれぞれ近い概念ですが、目的が異なるために実際には一致しませんので、会計の利益から、以下のように加減算して法人税の所得へ修正する必要が生じます。

    加算  益金算入 
    会計上に収益ではないが、税務上に益金の額に計上する必要なもの。
    例えば: 引当金の取崩額  損金不算入
    会計上に原価や費用、損失であるが、税務上に損金として認められないもの。
    例えば:法人税・都道府県民税・市町村民税、交際費、寄附金など  減算  益金不算入 
    会計上に収益であるが、税務上に課税されないもの。
    例えば:受取配当金、法人税の還付金損金算入 
    会計上に原価や費用、損失に計上されていないが、税務上に損金として処理されるもの。
    例えば:所得税の控除 留保と社外流出

    「留保」とは、文字どおり、申告調整による加算項目と減算項目の金額のうち法人内部に留まっている金額をいいます。つまり、法人税の利益剰余金を増減させるものです。

    「社外流出」とは、配当金や役員賞与、交際費の損金不算入分のように、法人内部に留まらず外部に流出するものを言います。

    記載要領

    別表四は、関連する他の別表および、決算書情報を引用して作成されます。

    当期利益又は当期欠損の額

    決算書の当期純利益(税引き後当期利益)が引用されます。

    加算項目

    以下ののように各加算項目をそれぞれ説明します。

    損金経理をした法人税及び復興特別法人税 
    別表5-2には法人税の確定額や納付額を入れます。
    その中で「損金経理」で納付したという欄がありますが、そこに入れた金額がここに入ります。    損金経理をした道府県民税(利子割額を除く。)及び市町村民税 
    「損金経理をした法人税及び復興特別法人税」と同じです。
    ここは「道府県民税(利子割額を除く。)及び市町村民税」の分の金額が入ります。    損金経理をした道府県民税利子割額 
    利子割は、平成28年1月から廃止になりましたので、この欄の記入が不要となります。    損金経理をした納税充当金 
    納税充当金とは、会計でいう未払法人税、未払住民税、未払事業税等のことです。
    別表5-2に納税充当金の増加という欄がありますが、そこの金額がここに入ります。    損金経理をした付帯税 
    納税が遅れた場合の延滞税などの付帯税を損金として計上された金額がここに入ります。    減価償却の償却超過額   
    固定資産の耐用年数や償却方法は法人税法によって定められています。
    ただし、会計上は、減価償却額に限度はありません。そこで、法人税に定められた枠を超えた金額がここに入ります。役員給与の損金不算入額   
    役員給与の損金不算入額がここにはいります。交際費の損金不算入額   
    交際費の損金不算入額がここにはいります減算項目

    以下ののように各減算項目をそれぞれ説明します。

    減価償却超過額の当期認容額 
    この欄は、前年度で減価償却の償却超過額で加算していた金額を減算する欄です。納税充当金から支出した事業税等の金額 
    事業税は申告納付をした年度に損金にできます。
    前年度で「損金経理をした納税充当金」欄で加算された未払事業税は、今年度で納付したため、その金額がここにはいります。受取配当等の益金不算入額 
    税引後の当期純利益をもとに支払われる配当金は、法人税等が課税済みですので、益金不算入として、その金額の全部または一部がここに入ります。 寄付金の損金不算入額

    別表十四 「寄附金の損金算入に関する明細書」で計算された寄付金の損金不算入額はここにはいります。


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    概要

    法人税等には、法人税の他、都道府県民税、市町村民税および利益に関連する金額を課税標準とする事業税が含まれます

    税率税金の種類東京都23区内の場合その他都道府県の場合400万円以下400-800万円800万円超400万円以下400-800万円800万円超法人税15.00%15.00%23.90%15.00%15.00%23.90%地方法人税0.66%0.66%1.05%0.66%0.66%1.05%法人法人税------  都民税1.94%1.94%3.08%---  道府県民税---0.48%0.48%0.76%  市町村税---1.46%1.46%2.32%法人事業税3.40%5.10%6.70%3.40%5.10%6.70%地方法人特別税1.46%2.20%2.89%1.46%2.20%2.89%合計22.46%24.90%37.62%22.46%24.90%37.62%法定実効税率21.42%23.20%34.34%21.42%23.20%34.34%主な仕組

    会社は「収益」から「費用」を引いて「利益」を求めますが、税法上は「益金」から「損金」を引いて「所得」を算出します。この収益と益金、費用と損金はイコールではありません。
    会社の経営状態を調べるには、正確な情報が必要です。そのため、決算では「収益」「費用」「利益」を求めます。対して法人税の計算の場合は、課税の公正さや国の税務政策を優先する性質上、会社が費用だと考えるものでも、税法上は費用にならないというものが出てくるのです。よって益金と収益、損金と費用は同じにはならないのです。

    申告書の構成損金不算入

    損金不算入となるのは以下のものがあります。

    交際費等

    減価償却の超過額など
    事前に届け出のない役員給与・過大な役員報酬など
    法人税や法人住民税(租税公課)
    別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書
    一定以上の寄付金
    納税充当金

    法人税の申告書の別表5⑴や別表5⑵には、「納税充当金」という文言が頻繁に出てきます。

    ここの納税充当金とは、納税に用いるお金のことであり、簿記や会計用語にある「未払法人税」に該当します。

    納税充当金の処理方法は下記の二つがあります。

    繰入

    納税充当金を繰り入れるとは

    別表5⑵に繰入額と取崩額という欄があります。

    損金経理により納税充当金に繰り入れるとは、会計的に言い換えると「法人税等を、相手勘定科目を未払法人税等として計上する」ということになります。

    仕訳すると

    法人税・住民税及び事業税 ××× / 未払法人税等 ×××

    取り崩し

    納税充当金を取り崩しにより納付するとは、会計的に言い換えると「未払法人税等を反対(借方)に仕訳して法人税等を納付する」ということになります。

    仕訳で表すと

    未払法人税等 ××× / 現金 ×××


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    別表五(二):租税公課の納付状況等に関する明細書


    概説
    別表の目的

     この明細書は、利益積立金額の計算上控除する法人税等の税額の発生及び納付の状況並びに納税充当金の積立て又は取崩しの状況を明らかにするために使用します。

    納税の経理処理

    税金納付の経理処理は主に三つの処理方式がありまして、以下それぞれ説明します。

    充当金取崩しによる納付

    ここの充当金は納税充当金であり、会計でいう未払法人税、未払住民税、未払事業税等のことです。

    申告対象年度に次のような仕訳で「未払法人税等(納税充当金)」として引当計上をし、

    借方貸方法人税・住民税及び事業税100万円未払法人税等100万円

    翌期首日の2ヶ月以内の実際納付日に次のような仕訳で納税充当金を取り崩します。

    借方貸方未払法人税等100万円現金100万円

    このように納税充当金は翌期の納付に充当させるための一種の未払金です。 
    この方式が企業会計基準とされ一般的な会計処理とされていますが、小規模法人においては下記の損金経理方式も認められています。

    仮払経理による納付

    仮払経理による納付とは、一般的なる租税公課勘定とは区別された法人税等勘定などを使用することを前提に、税金の中間申告および納付を行った場合に、これを会計上、仮払金(具体的には仮払法人税等勘定など)で処理をする方法をいいます。

    損金経理による納付

    「損金経理による納付」とは、前期末に確定した税金を未払計上せずに、納付した際に以下のような仕訳で「法人税等」などのような費用勘定として経理する方法をいいます。

    借方貸方法人税等100万円現金100万円

    あるいは

    借方貸方租税公課100万円現金100万円 記載要領 入力項目 期首現在未納税額 
    期首の未払法人税等(未払法人税、住民税、事業税のこと)の残高を入れます。  当期発生額 
    当期の中間申告で納付した税額と確定申告の税額の額を入れます。  充当金取崩しによる納付
    充当金とは未払法人税等のことです。
    基本的に、確定申告で納付すべき税額は前期の決算で未払法人税等に計上します。
    この未払法人税等を取崩して納税をした場合、ここの欄に記載します。  仮払経理による納付
    仮払経理とは、期中に仮払金で納税していて、期末に費用に振替えていない場合は、仮払経理による納付となり、そのの納税額をここに記入します。  損金経理による納付
    最終的にに法人税等などの費用科目に計上して納税した場合は、損金経理による納付となり、そのの納税額をここに記入します。  期末現在未納税額
    期末の未払法人税等の残高を入れます。
    ここの税額は翌期の「期首現在未納税額」となり、翌期で充当金取崩しにより納付されます。 納税充当金の計算

    一番下に、納税充当金の計算という欄があります。